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     小規模事業者
   
  持続化補助金
   〈低感染リスク型ビジネス枠〉

 

補助事業概要 詳細

本事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新しいビジネスやサービス等の導入を支援します。



 











補助対象事業

@対人接触機会の減少に該当する項目を含む事業
A新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入する事業

 補助対象者

 〇日本国内に所在する小規模事業者(個人又は、日本国内に本店を有する法人)であること
@商業、サービス業(宿泊業・娯楽行除く) 『常時使用する従業員数の数5人以下』※飲食店など
Aサービス業(宿泊業・娯楽業)       『常時使用する従業員数の数20人以下』
B製造業その他                『常時使用する従業員数の数20人以下』

 〇下記に該当者は申請不可
@歯医者、個人農業、協同組合等の組合(企業組合は除く)、一般社団法人、公益財団法人
 医療法人、学校法人、社会福祉法人等、申請時点で開業していない創業予定者
A資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
・小規模事業者持続化事業等の事業を実施したものでないこと

 補助率

補助率3/4(上限100万円)

K感染防止対策費は、1/4 (上限25万円)
緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月間事業収入が2019年又は
2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者は1/2(50万)。沖縄県は5月〜7月が対象となる。

 補助対象経費

@機械装置等費『対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等』
A広報費『補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の取り組みを広報するための経費』
B展示会等出展費『新商品等をオンラインの展示会等に出展参加するために要する出展料等』
C開発費『新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する新商品の試作品や
  包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費』
D資料購入費『補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費』
E雑役務費『補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために
  補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者の労務費、交通費等の経費
F借料『補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払う経費』
G専門家謝金『事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼経費』
H設備処分費『本事業により作業スペースを拡大、改修する等の目的で既存設備を解体・処分する経費』
I委託費『上記@〜Hに該当しない経費であり、本事業に必要な業務の一部を第三者に委託する為の経費』
J外注費『上記@〜Iに該当しない経費であり、本事業に必要な業務の一部を第三者に外注する為の経費』
K感染防止対策費『申請者の業種・業態において該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の
  新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費』

※ Kのみの申請はできません。
※ 2021年1月8日以降の経費も遡って補助対象になります。

※本事業終了後、状況報告があります。

 参考例−飲食業(補助対象)

 @−【対人接触減少対策】
・ノブ付きのドアから自動ドアへ更新し対人接触を減少させた。
・完全予約制とし、人数制限を設ける。
・会計はキャッシュレスを導入する。
・オンライン注文を始め、テイクアウトを可能にする。

 K−【感染症対策】
・大部屋にアクリル板を設置し、仕切りを設け個室にする。
・サーマルカメラによる体温チェック。(マスク注意付き機能)
紫外線殺菌灯高性能集塵空気清浄器を設置し、徹底した感染防止対策を行う。

 審査加点

 @緊急事態措置による影響『緊急事態措置に伴い月間事業収入が2019年又は2020年の
同月と比較して30%以上減少。沖縄県は5〜7月が対象となる。』
A多店舗展開『必要書類の提出は不要。申請時に本社以外の事業所に関する事業所名等記載』

 申請の際に、ご用意頂きたい資料

〈全事業者〉経営計画及び補助事業計画書(様式1)
〈個人事業者〉直近の確定申告書
〈法人〉貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
〈特定非営利活動法人〉貸借対照表及び活動計算書、現在事項全部証明書、法人税確定申告書



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